第1条 本会は、上級システムアドミニストレータ連絡会という。
2 本会の英文名は、Japan Senior systems aDministrators Groupとし、略称をJSDGとする。
第2条 本会の設立日は、平成9年2月20日とする。
第3条 本会は、上級システムアドミニストレータを社会一般に認知せしめるとともに、上級システムアドミニストレータの情報処理能力、ならびに実務能力の維持向上をはかることにより、情報化社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
2 目的に対する具体的な行動指針は次のとおりである。
(1)会員間の相互研鑽に努める。
(2)会員間の情報交換に努める。
(3)会員間の親睦を図る。
(4)後進の指導育成に努める。
(5)社会への情報発信、提案等の活動を行う。
(6)ほかの情報関連有資格者、関連団体との連携に努める。
第4条 本会の活動内容は次のとおりである。
(1)メーリングリスト
会員間の情報交換・活動内容の議論・意志決定は、主としてメーリングリストにより行う。メーリングリストには、メーリングリスト管理者ならびにメーリングリスト議長をおく。
(2)ホームページの開設
会員間の情報共有や外部向けの活動内容の紹介などは、ホームページを設置してこれを行う。ホームページの維持のために、Web管理者を置く。
(3)プロジェクト活動
本会においては、次のようなプロジェクト活動を推進する。
(4)その他の活動
- ア 全国大会の開催
イ 研修会の開催
ウ 出版物、その他資料の刊行
エ その他本会の目的を達成するために必要な活動
前各号に該当しない活動であり、本会の承認を得られたもの。
2 本会の活動に必要な事項の議決は、メーリングリスト上、またはWeb上で行うものとし、議決ツールは、メーリングリスト議長が適切なツールを選択して議決開始時に明記する。
3 議決にあたっては、討議期間7日間を置いた後の7日間をもって議決期間とすることを原則とする。この期間は、必要に応じて変更する議決期間を明確に設けることを前提に変更することができる。案件の提示の際に期間を設けなかった場合は原則どおりとする。
4 議決は、議決期間中に、議案に関して賛成,反対,保留のいずれかの意思表示をした会員のうち、過半数の賛成をもって可決され、それ以外の場合は否決とする。
第5条 本会の会員は次の3種とする。
(1)正会員
経済産業省「上級システムアドミニストレータ試験」合格者で、本会の主旨に賛同する個人。
(2)特別会員
本会の活動に対して助言または指導いただける個人。正会員が推薦し、本会の議決を経て、決定する。
(3)準会員
経済産業省「上級システムアドミニストレータ試験」受験予定者で、本会の主旨に賛同する個人。本会の会員の推薦があることが望ましいが、都度メーリングリスト上で協議して決定する。
第6条 本会への仮入会、入会および退会の時期は、次のとおりとし、退会したものが再び入会する場合も同じ扱いとする。
(1)仮入会
本会への参加を希望する者が、メーリングリストに参加したときを仮入会とする。
ただし、 11月・12月に入会を希望するものに対する対応は細則に定め、その内容は入会案内に記載する。
(2)入会
第3条に定める本会の目的に賛同するものが、第7条に定める入会金を納めたときを入会とする。
(3)退会
次のときは、退会したものとする。
- ア 本人のから退会の申し出があったとき。
イ 本人の死亡が確認されたとき。
ウ 本会から除名されたとき。
エ 仮入会後、第7条に定める入会金を第7条第6項第1号定める期限内に納めなかったとき(仮入会取り消し)。
オ 年会費納入期限後1ヶ月が経ち、第7条に定める年会費を納めていないとき(自動退会扱い)。
カ その他やむを得ない事情により退会として扱うことが適当と議決されたとき。
第7条 入会金および年会費は次のとおりとする。
| 会員種別 | 入会金 | 年会費 |
| 正会員 | 2,000円 | 2,000円 |
| 特別会員 | 0円 | 0円 |
| 準会員 | 2,000円 | 2,000円 |
2 入会した年の年会費は免除するものとする。
3 入会金はその仮入会日を起算日とするものとし、日割計算をしない。
4 既納の入会金並びに年会費は、いかなる理由があっても返還しない。
5 送金方法は、会計の指定する本会の口座に送金するものとする。送金手数料については送金者本人が負担するものとする。
6 送金期限は、次のとおりとする。
第8条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる一年間とする。
2 第4条に定める本会の活動に関して発生する費用は、入会金、年会費、寄付金等の収入により支払う。
3 費用の支払いは、本会の承認のもとに会計がこれを実行する。
第9条 次の各号に掲げる予算を作成し、議決を経なければならない。
2 年度予算は年度開始2週間前までに、会計が中心となって作成する。年度予算において会の運営諸経費、プロジェクト活動の予算総枠等を確定するものとする。
3 プロジェクト予算は、プロジェクト承認依頼時に作成し本会に提出するものとする。その上限は承認依頼提出時のプロジェクト活動の予算枠の残額とする。
4 プロジェクト活動において収支が発生した場合には、その都度、プロジェクト単位での収支結果を会に報告し、承認を得るものとするものとする。 なお活動における収支が事業年度内に決着しない場合は、会計年度終了時点における中間収支結果を報告するものとする。
5 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
6 本会の収支報告は、毎会計年度終了後、速やかに、会計が作成し、会計監査役の会計監査を受け、本会の議決を経なければならない。
第10条 本会に次の役員をおく。
2 次のものを除き、役員の兼任を認める。
3 役員は、1年毎に改選するが再任を妨げない。また、役員の任期は12月末日までとし、1ヶ月前までに新役員を選出する。
4 役員は、メーリングリスト上での自薦・他薦に基づき、メーリングリスト、またはWebツール等での議決により選出するものとする。いずれにより議決するかは、議決開始時に選択し、その議決方法を明示する。候補者が第1項の定数を上回らないときは、メーリングリストまたはWebツール等で信任投票を行う。
5 議決により不信任となった場合には、前項にのっとり、改めて2週間以内に役員選出を行う。
6 役員が、やむを得ない事情で任期途中に役を辞し欠員が生じる場合には、辞職後2週間以内に欠員の補充を行う。補充は、第4項にのっとり選出するものとする。
7 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第11条 選出された役員による役員会を、任期開始前に招集することが出来る。また、会長が役員会の開催が必要と判断した場合は、これを招集することが出来る。
2 役員は、役員会において協議された内容を会員に周知する。
第12条 会則に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、細則で定める。
2 会則に定めるか細則に定めるかは、次の各号により判断するものとする。
3 細則は、議案提出時に細則である旨を宣言し、これが可決されることにより定まる。
4 細則は、可決された後、速やかに会員専用ページに掲示し、効力を失った後、速やかに同ページより削除するものとする。ただし、前2項(2)のア、イに該当する細則の内、会員の外にも公表し、新規入会希望者もあらかじめ参照しておくことが必要な項目については、公開ページに、会則とともに、掲載するものとする。
細則
(仮入会)
本会への参加を希望する者が、メーリングリストに参加したときを仮入会とする。
(送金期限)